轢き逃げと殺人

轢き逃げが殺人罪になることがあるんです。
何年か前だったが、車で轢いた人がそのまま被害者を森まで連れて行って遺棄した事件。
あれはまさに殺人罪に該当しうる事件ですね。


刑法上の殺人には、積極的に人を殺めるものと消極的に殺めるものの二種類が想定されている。
前者はよくある(というのも皮肉な話だが)殺人事件である。
後者は、例えば親が自分の幼い子どもに食事を全く与えずに死なせてしまうというようなもの。
こういうのを「不作為の殺人」なんて言ったり言わなかったり・・・。
つまり、「なにもしなかった」ことが、積極的に人を殺したことと同価値であるような(刑法上だと「同無価値」なんて言ったりするのかな、どうでもいいよね。)場合に殺人罪を構成することがある。


そう、轢き逃げにもそれが当てはまる可能性がある。


ただ単に逃げるとね、(わざと轢いたのでなければw)業務上過失致死罪と道交法のなんちゃら救護義務違反(72条)かな?
法定刑は・・・業務上過失致死罪は最高懲役が10年、道交法72条違反が最高懲役5年、とこんなもん。


それに対して、例えば轢いた後に一旦自分の車に乗っけて病院に連れて行こうとしたんだけども、急にコワくなって人気のないところに遺棄してしまったなんて場合、または死んでしまうかもしれないと思いながらも車の中に長時間放置したなんて場合には、殺人罪が構成される可能性が出てくる。
そうすると刑が・・・最悪死刑まで行っちゃいます。
いや、死刑はあり得ないけど、つまりそれだけ量刑に差が生まれるということ。
まぁちゃんと救護しきれば問題ないんだけどねぇ。なんかチグハグっぽさは否めない。


だから法文には人の手を入れていかないといけない。
文言どおりに割り切って適用なんてできないのです。
まぁあまり入れすぎると司法が立法行為を行なってしまう危険がある・・・というのはまた別の話ということで。


予断だが、中途半端に人の世話を焼くと自分に損害が来ることもあるので注意。(「事務管理」と言います。)