小女子と実行行為

kentultra1の日記http://d.hatena.ne.jp/kentultra1/20080929/1222719625さんのブログを読ませていただいた。
ちょっと反省したので再考。


被告人(いや、もう犯人か)は確かに刑法上の威力業務妨害罪の構成要件に該当する行為をしている。
冗談とはいえ、不特定多数の人間がアクセスする可能性のある場所に業務を妨害するような内容の書き込みをしたのだから、形式的には。
いくら元が「明らかな冗談」でも因果の流れの中で実行行為性を持ってしまった。
だから起訴されれば有罪となる。
でも起訴しないだろ。説教して不起訴処分ってが普通だったろうね、1年前なら。
う〜ん、難しい。


ただ!しかしながら!罪人はそれにとどまらない。
当該書き込みを「全くの冗談であること」を認識しながら公衆の面前に晒した者。
これも充分威力業務妨害罪に該当する。
あるはずのないことを知りながら「明日〜が〜で〜を殺す」とふれ回る行為だからねぇ。


問題は「あるはずのないことを知りながら」の立証。
「本気にした」と言えばもう覆せない。
う〜んどうだろ、書き込みから「本気にしてなかった」って証明できるかなぁ。
まぁいいや。
もし「本気にしていなかった」としたら、違法の程度は同じ。
いや、元の掲示板を見れば通常「(悪質な)冗談」とすぐにわかる、つまり実際業務に支障はきたさない程度の書き込みであるモノのに真実味を与えた分だけ違法性高いかもしれないですね。


世が世なので検察もピリピリしていたのでしょうか。
なんか見せしめの臭いがプンプンしますね、間違っているとは言い切れませんが嫌ですね。


情報もないのに好き勝手なことを言う愚かさを思い知った今日この頃です、またやってしまうかもしれませんが・・・。